労働基準法とは?

労働者保護の観点から企業に一定の制限を定めた法律が労働基準法です。労働基準法には、賃金や労働時間、休日などについての規定が定められています。

労働時間
原則として休憩時間を除き1日8時間以内、週40時間以内。休憩時間は、労働時間が6時間を超える場合には最低45分、8時間を超える場合は最低1時間が与えられます。法的手続きをとり、1週間、1ヶ月、1年単位の変形労働時間制、フレックスタイム制を導入している企業もあります。
年齢制限
深夜10時~翌5時の時間は、男女とも18歳未満の労働は禁止されています。(満16歳以上の男子の交代制勤務を除く)
休日
毎週少なくとも1回の休日、または4週間を通じ、4日以上の休日が定められています。
有給休暇
6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割り以上出勤した場合、原則として10日間の有給休暇が与えられます。さらに1年間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合は、1年ごとに加算された日数の(最大20日まで)の有給休暇が与えられます。
最低賃金
各都道府県ごとに最低限、支払わなければならない賃金の下限額が定められています。(下記参照)
【厚生労働省】地域別最低賃金の全国一覧

男女雇用機会均等法とは?

男女雇用機会均等法では、男女の性による限定された募集や採用を禁止規定しています。年齢や結婚しているかどうか、子供がいるかどうかといった理由などから、働く女性が性によって差別されることなく、その能力を十分発揮できる雇用環境を整備し、働きながらでも安心して子供を生むことが出来る環境を作ること。男女が共に職業生活と家庭生活を両立できる条件を整備することを目的として、男女雇用機会均等法およびその他の法改正が行われました。


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